ビル事業のための「これだけは知っておきたい区分所有法」

【日時】2014年10月7日(火)  13時15分~15時45分(開場:13時)
【場所】厚生会館 5階 会議室 東京都千代田区平河町1-5-9

【講義項目】 

1.民法との比較からみた区分所有法
(1)一物一権主義 (2)共有 (3)民法177条の適用 (4)建物の設置・保存の瑕疵の確定
(5)相続人なくして区分所有者が死亡した場合の特例

2.具体的なケースにおける対応方法
  (1)収益物件としてビルを取得するとき(主に区分所有ビルの制約と義務)
Q 前区分所有者が保有していた外壁に看板を掲載する権利は継承できるのか
Q 専有部分について、共有物分割請求はできるのか、他

  (2)賃貸人を募集し、入居させるとき(主に占有部・共有部を巡る制限と義務)
Q ワンフロア全ての区分所有権を取得しましたが、管理組合の承認なく壁を抜いても構わないのか
Q 店舗、事務所、住宅の複合建物において、1階の専有部分をパチンコ店に改装できるのか、他

  (3)賃貸借契約存続中の問題(主に規則・集会決議の影響、管理等を巡る問題)
Q テナントからエレベーターの更新を要求されたが、低層階の区分所有者は必要ないと言っている
Q リニューアルを巡り、特別決議が必要なのか、普通決議で足りるのか、よく判らない
Q 下の階の区分所有者から漏水を巡り損害賠償を請求されたが、支払う必要があるのか
Q 区分所有者オーナー間の親睦を深める会が結成され会費を請求されたが、支払う必要があるのか、他

(4)建替えをするとき
Q 建替えの賛否を巡る特別集会が開催され、建て替えが議決された。従わなくてはならないのか、他 

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