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会社更生法39条と賃貸借契約の解除


東京地裁平成10年4月14日 判例タイムズ1001号267頁

<事案> 
1 建物の賃借人について、会社更生手続開始の申立がなされ、会社更生法39条に基づき弁済禁止の保全命令が発令。
2 賃貸人が未収賃料について催告。
3 保全管理人は弁済禁止の保全命令があることを理由として、支払拒絶。
4 賃貸人、保全管理人に対し、解除の意思表示


<判旨>

 会社更生法39条の規定に基づき債務弁済禁止の保全処分が命じられたときは、これにより会社はその債務を弁済してはならないとの拘束を受けるのであるから、右保全処分前に生じた賃料の未払賃料の支払を求める催告が保全処分後にあった場合には、会社はその債務を弁済してはならないのであり、したがって、会社が右催告に応じて支払をしないことに違法性がないから、賃料の支払の遅滞を理由とする賃貸借契約の解除の意思表示をしても、契約解除の効果は発生しない。

 債務弁済保全処分が命じられる前に、既に賃料の不払が賃貸借契約上の信頼関係を破壊する程度に達しており、賃料支払の催告をすることなく契約解除をし得る場合には、Xは保全処分又は更生手続開始決定後であっても、保全管理人又は更生管財人に対し、契約解除の意思表示をすることにより、賃貸借契約を解除することができる。


賃借人が破産した場合において敷金に質権が設定されていた場合


Q 破産管財人が、破産者を賃借人とする建物賃貸借の賃料等をあえて支払わず、敷金を充当する処理をして破産財団の充実を図ることが、敷金返還請求権に質権の設定を受けていた質権者に対する関係で許されるか?

A 否定(最高裁平成18年12月21日、判例タイムズ1235号148頁)。

 破産者は破産前に質権者に対し、質権設定契約に基づき質権の目的物の担保価値維持義務を負っていたものであるから、破産管財人も拘束される。