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賃貸借契約が終了した場合の賃料差押えの効力

【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成22年(受)第1280号

【判決日付】平成24年9月4日

【判示事項】賃料債権の差押えの効力発生後に、賃貸人が建物を譲渡して賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることはできない。