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賃借人が破産した場合において敷金に質権が設定されていた場合

Q 破産管財人が、破産者を賃借人とする建物賃貸借の賃料等をあえて支払わず、敷金を充当する処理をして破産財団の充実を図ることが、敷金返還請求権に質権の設定を受けていた質権者に対する関係で許されるか?

A 否定(最高裁平成18年12月21日、判例タイムズ1235号148頁)。

 破産者は破産前に質権者に対し、質権設定契約に基づき質権の目的物の担保価値維持義務を負っていたものであるから、破産管財人も拘束される。