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遺言と代襲相続(東京高裁 平成18年6月29日)

判例タイムズ1256号175頁

Q (事案を単純化します。)Aが子Bに対しAに属する不動産を相続させるとの遺言がしたところ、Bが死亡し、その後にAが死亡した。その場合、Bの子CはBを代襲相続したとして、他の受遺者に対し、自己の相続分を主張できるか?

A 肯定

なお、現在上告中であり、最高裁の判断が待たれます。