ご相談・ご依頼事例 > 土壌汚染
公売で落札した土地に建物を建てようとボーリング調査を行ったところ、ほぼ全面に表土から深さ5メートルまで産業廃棄物と思われるものが埋まっていることが判明した。入札を取り消すことはできないのか、また、債務者に対して何らかの請求はできないのか?土壌汚染対策法によって所有者たる私が何らかの義務を課されることはないのか?
私は、さきごろ土壌汚染対策法が定める汚染物質が基準を上回る水準となっている土地の借地権を競売で落札した。評価書にも土壌汚染についての言及があり、そのために物件の価額は7割も下げられていた。
競落後には、借地権譲渡許可の申立をする必要があると聞いたが、その代理を引き受けてもらえるか?また、土壌汚染対策法との関係では、借地権譲渡許可の手続において話し合いで底地を買い取るようにした方がよいのか?アドバイスをしてほしい。
