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ダイオキシンによる土壌汚染と転得者からの損害賠償請求

当社はメーカーであるが、工場を閉鎖し、土地建物をAに売却した。Aは建物を取り壊し、さらにBに土地を転売した。そうしたところ、Bから土地にダイオキシンによる土壌汚染があるとして当社に直接ダイオキシン類の除去を求める旨の請求があった。どのように対応したらよいかアドバイスをしてほしい。

公売で落札した土地に産廃が埋まっていた

公売で落札した土地に建物を建てようとボーリング調査を行ったところ、ほぼ全面に表土から深さ5メートルまで産業廃棄物と思われるものが埋まっていることが判明した。入札を取り消すことはできないのか、また、債務者に対して何らかの請求はできないのか?土壌汚染対策法によって所有者たる私が何らかの義務を課されることはないのか?