当社は不動産賃貸業を営んでいるが、昭和56年建築基準法改正以前のビルを数棟保有している(いわゆる既存不適格建物)。今後、一定規模の地震が発生した場合において地震によりビルが倒壊するなどしてテナントに被害が生じた場合、当社は賃貸人としての責任を追及されるのか、相談したい。
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