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マスターリース契約におけるテナント原状回復

当社はオーナーがビルを一括借り上げし(マスターリース)、第三者に転貸する(サブリース)ことを業としている。マスターリース契約存続中に、各テナントとのサブリース契約終了した場合、サブリース契約に基づき、テナントには原状回復義務があるが、当該テナントが原状回復を行わずに行方をくらましてしまった。こうした場合、原状回復費はオーナーが負担するべきか、当社が負担するべきか。なお、マスターリース契約においてはこうした場合の費用負担の定めはない。

マスターリース契約がPM契約と一体となっており、賃料パススルー(テナントから受領した賃料を以てマスターリース契約の賃料とするもの)である場合には結論は異なるのか。